剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ

 当社は、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下、中間配当金という。) ができる旨を定款に定めておりますが、下記のとおり平成28年9月30日を基準日とする中間配当金については、これを行わないことといたしましたので、お知らせいたします。

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